県議会のしくみ

本県議会は県民の代表である県議会議員で構成されております。また、議会には、法律によっていろいろな仕事(権限)が与えられ、県政の重要事項について、審議決定する役目を持っております。

議会の権限の主なものは、議決権、選挙権と同意権、検査と調査権、意見書提出権、請願・陳情の審査等であります。

議会の進め方

招集
議会運営委員会
本会議
開      会  議長が宣告します。
 なお、本会議を開くには議員定員(51人)の半数以上の議員の出席が常時必要です。
議  案  上  提  議案には、知事から提出されるものと議員から提出されるものがあります。
提案理由説明  議案について、提出者から提案理由の説明を聞きます。
質  疑・質  問  議員が議案や県の仕事について質疑や質問を行い、知事などが答弁します。

常 任 委 員 会

付託議案などの審査
付託された議案などについて、いろいろな角度から審査を行い、委員会として可否を決めます。
常任委員会 常任委員会は、次の5つの委員会があり、議員はいずれか1つの委員会の委員となっています。常任委員会は、各部門ごとに所管事務の調査を行い、議案などを審査します。
総務警察委員会
産業経済委員会
総合政策建設委員会
文教観光委員会
環境厚生委員会
特別委員会 特別委員会は、特別なことがらについて、審査又は調査する必要がある場合、議会の議決に基づいて、設けられています。
海外経済交流促進等特別委員会
議会運営委員会 議会運営委員会は、議会運営の全般について協議し、意見調整を図り、会議の円滑な運営を行うため設けられています。

議会運営委員会

本会議

委員長報告  委員会が終わると、再び本会議を開き、委員会の審査の経過や結果を委員長が報告します。
質 疑・討 論  委員長報告に対し、質疑を行った後、議案などについて討論を行います。
裁          決  議案などについて、議会としての可否を決めます。
閉          会  採決の結果は、知事に通知され、知事はこれに基づいて仕事を進めます。
議 長 と 副 議 長
 議長と副議長は、議員の中から議会で選挙されます。
 議長は議会を代表し、議場の秩序を保ち、議事を整理するなどの権限を持っています。
 副議長は、議長が病気その他事故あるときに、代わって議長の職務を行います。

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